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BCP

『業務継続計画』関係法規

 『BCP』とは、Business Continuity Planの略称です。

 日本語訳すると『業務継続計画』『事業継続計画』となります。

 『Business』をどう訳すか、どう解釈するか、どう定義するかで BCP の見方が変わります。産業界では中長期的に見て廃業しないための計画(BCP)、医療福祉業界では短期的に見て目の前の患者や入所者を生命危機に晒さないために操業停止を回避する計画(BCP)というように時間軸の違いがあります。

 『業務継続計画』について、法的根拠があるのかどうか、調べてみました。




業務継続計画策定・研修に係る根拠法

 医療、介護、障害者福祉、児童福祉、その他の弱者に関する法令で『業務継続計画の策定等』という項目が設けられています。文言についてはほぼ同じです。以下の介護医療院と障害児入所施設の条文を例示しています。


(業務継続計画の策定等)
第三十条の二 介護医療院は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 介護医療院は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 介護医療院は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(業務継続計画の策定等)
第三十五条の二 指定福祉型障害児入所施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準




『業務継続計画』について明示している法令リスト

 e-Govなどを検索して業務継続計画を記述している法律を探してみました。