『BCP』とは、Business Continuity Planの略称です。
日本語訳すると『業務継続計画』『事業継続計画』となります。
『Business』をどう訳すか、どう解釈するか、どう定義するかで BCP の見方が変わります。産業界では中長期的に見て廃業しないための計画(BCP)、医療福祉業界では短期的に見て目の前の患者や入所者を生命危機に晒さないために操業停止を回避する計画(BCP)というように時間軸の違いがあります。
『業務継続計画』について、法的根拠があるのかどうか、調べてみました。
業務継続計画策定・研修に係る根拠法
医療、介護、障害者福祉、児童福祉、その他の弱者に関する法令で『業務継続計画の策定等』という項目が設けられています。文言についてはほぼ同じです。以下の介護医療院と障害児入所施設の条文を例示しています。

(業務継続計画の策定等)
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
第三十条の二 介護医療院は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 介護医療院は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 介護医療院は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(業務継続計画の策定等)
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
第三十五条の二 指定福祉型障害児入所施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
『業務継続計画』について明示している法令リスト
e-Govなどを検索して業務継続計画を記述している法律を探してみました。
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
- 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
- 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
- 児童福祉法施行規則
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
- 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準
- 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
