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Service 医療機器・設備・環境

ME機器中央管理支援/常勤技士不要病院様向け | NES株式会社

医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業

 2026年2月13日付の厚生労働省医政局長通知『医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業の実施について』(医政発0213第22号)では、同事業の実施要綱が示されました。

【参考】厚生労働省医政局:令和8年度(令和7年度からの繰越分)医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業の実施について(医政発0213第22号), 令和8年2月13日




粒立てて『増』

 本通知では『○○の減』が多い中で、リハ職種と臨床工学技士については『○○の増』が示されました。

  • リハ職種による入院後早期リハ介入率の増
  • 臨床工学技士が中央管理するME(医用工学)機器割合の増




ME機器中央管理とは?

 ME機器の中央管理とは、分散管理と対照的に使われる言葉です。

 各病棟、外来、手術、検査などそれぞれが機器を保有し、それぞれに管理する分散管理にはいくつかの課題があります。

 例えば、稼働率の悪さから過剰な台数を保有する可能性があります。各部署が『多いときで10台、普段は6台あれば足りる』となると10台保有が適正値に見えます。病院全体で10部署が10台ずつ持つと100台、平均稼働が60台であれば40台が待機です。病院全体でピークを迎えるのではなく、一部の部署でピークがあるとすれば、40台も予備機は要りません。中央管理化することで、予備機を20台に減らしても運用できるかもしれません。

 分散管理されていると、部署毎に管理レベルが異なり、適正な保守点検が行われていない可能性もありますが、それを見抜くことが難しくなります。

 分散管理が悪という訳ではなく、非効率な部分が生じる恐れがあります。




物理的中央管理は要らない

 大病院で多く見られるのが物理的な中央管理です。

 輸液ポンプなど1度使用した医療機器はMEセンターに返却、代わりに点検整備済の機器を貸し出すという機器自体の中央化が進められています。

 1患者毎に点検されることで安全性は高いかもしれません。

 一方で運搬には人件費がかかり、点検が終わるまでは使用できないデッドタイムが発生する、感染源になり得るモノを院内で移動させ一カ所に集めてしまうなどのデメリットもあります。

 1日に20回の運搬、1回3分でも60分の人件費がかかります。最低賃金で見ても1,000円超です。待機時間にも人件費は発生しているので、いつでも運搬できる状態にするには相応に費用がかかります。

 運搬中に落下させれば損傷します。1歩進むごとにリスクに直面しています。




合理的管理

 弊社では、物理的中央管理にこだわらない、病院の費用感や管理レベルに合わせた中央管理をご提案いたします。

 例えば、メンテナンスできる人材が各部署に出向いて待機中のME機器を点検する巡回型をご提案いたします。200床未満の臨床工学技士非在籍病院では、この方法が奏功することが多々あります。

 対象とするME機器、その点検頻度、点検内容や不合格機器への対応など、弊社にはノウハウがあります。




ゼロからサポート

 弊社には、臨床工学技士を採用したことがない非在籍病院で新たにME機器管理体制を構築した経験があります。

 その対象は急性期病院、療養病院など様々です。

 規模は200床未満が中心で、看護師をはじめ多くのスタッフ様がマルチタスクで色々な役割を担っている病院様です。

 過去、1度もME機器管理体制を構築したことがなくても、弊社では構築していきます。




発展的なサポート

 機器の安全を担保するための日常点検は重要ですが、機器そのものが寿命を迎えている場合、点検したとしても突然停止してしまう可能性は高まります。

 保守用語に『バスタブカーブ』という言葉がありますが、初期は不良品が混ざっている可能性があるので故障率が高い、一定期間後は底辺をたどり、経時的に故障率が高まり、最後は高頻度で故障するといったものです。

 弊社では、病院に適した更新時期を検討し、提案いたします。

 過去には、ハイスペックなME機器をやめて、ベーシックな機種に乗り換える代わりに、全病棟に必要台数を配備する計画を立案し、実行しました。
 これは、病棟間の貸し借りが多いことに着目し、予算内で十分すぎる台数を購入しようというものでした。
 この、十分すぎる台数は機器1台あたりの稼働率を下げ次回更新時期を延長する目的があり、かつ、各病棟に抱え込むことができる台数を増やすことで『隠し持っておこう』という心理から解放させる目的もありました。




非常勤・定期駐在

 現在、弊社で受託しているケースでは毎月決まった曜日・時間に臨床工学技士が院内駐在して保守点検をサポートするサービスです。

 契約当初は機器管理体制構築のため黙々と作業することが多くありましたが、日が経つに連れて顔見知りも増え、お困りごとを気軽にお声かけいただけるようになりました。

 管理下にあるME機器だけではなく『ペースメーカーを植え込んだ患者さんが入院してきた』といったご相談にも対応しています。

 専門外ではありますが、非医療機器や設備に関する相談にも応じています。医工学の専門家として、一定のリテラシーがあるスタッフが現場で迅速な対応をしています。




BCPにも発展

 弊社では、ME管理の延長線上にあるBCP/BCMにも対応しています。

 BCPとはBusiness Continuity Plan、業務継続計画や事業継続計画と訳されるものです。

 停電は医療機器にとってダメージになりますが、内蔵電池だけで解決できる問題ではなく、適正な備えが必要になります。停電BCPはME機器管理において欠かせない備えです。




安全研修もME管理下

 医療法第六条の規定に従った医療機器安全管理研修の実施についてもサポートしています。

 医療機器安全管理責任者の職責の下でME管理が実施されますが、他に情報収集や改善、安全使用のための研修実施などが医療法施行規則に明示されています。

 この、法に基づく研修等は第5次医療法改正によって医療法第六条に明記されたのが始まりですので、既に20年近く経過しています。

 弊社では、研修の企画やリクエストに応じた講師のアサインなど、専門的なノウハウでサポートしています。


医療法
第三章 医療の安全の確保
第一節 医療の安全の確保のための措置
第六条の十二

 病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

医療法

医療法施行規則
第一章の三 医療の安全の確保
医療事故調査等支援団体による協議会の組織
第一条の十一

三 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。

イ 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施

ロ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施(従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む。)

ハ 医療機器の安全使用のために必要となる次に掲げる医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施

(1)医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器であつて、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないもの又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出が行われていないものの使用

(2)医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けている医療機器又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出が行われている医療機器の使用

(3)禁忌又は禁止に該当する医療機器の使用

医療法施行規則

薬機法
定義
第二条
第四項

この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等あつて、政令で定めるものをいう。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認
第二十三条の二の五

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法
外国製造医療機器等の製造販売の承認
第二十三条の二の十七

厚生労働大臣は、第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法
指定高度管理医療機器等の製造販売の認証第四項
第二十三条の二の二十三

厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器、管理医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される指定高度管理医療機器等の製造等をする者であつて第二十三条の三第一項の規定により選任した製造販売業者に指定高度管理医療機器等の製造販売をさせようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の登録を受けた者の認証を受けなければならない。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法
製造販売の届出
第二十三条の二の十二

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項に規定する医療機器及び体外診断用医薬品以外の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律




業務効率化・職場環境改善に志向

 厚生労働省の助成を受けて業務効率化や職場環境改善をする場合、『業務効率化計画』を策定する必要があります。

 ME機器管理について、貴院に沿った計画の策定をサポートしています。現状を鑑みた課題の洗い出し、課題に対する解決策、院内実装のスケジュール、見直しの時期や方法などPDCAを見据えた計画策定にコミットメントします。

 臨床工学技士の在籍ゼロの病院の場合、弊社が関わることで最初の一歩を踏み出せます。1÷0=∞、開始当初は数値化できない効果が期待できます。

 経年的な数値目標や評価については、弊社のノウハウからご提案申し上げます。




ME機器管理のICT・DX化

 ME機器管理については、データを簡易的な方法で電子的に管理するノウハウがあります。

 専門的なソフトウェアは一定の費用がかかりますので当初から導入する必要はありませんが、データの蓄積が将来の保守管理に役立ちます。

 弊社で販売している商品はありませんが、適当なソフトウェアをご案内することができます。




院内ICT化・DX推進

 専門業者には劣りますが、弊社では独自にICT化やDX推進を行ってきました。

 弊社の強みは、些細な課題をICTで解決して来た実績、ノウハウです。

 病院勤務時代に現場の課題解決にソフトウェア等を開発した数は数十、現在でも使えるような物もあります。

 また、弊社代表が独自に開発した医療機器安全管理システム『CEME』は現在でも全国にユーザーが存在する人気のソフトウェアです。




通知全文

医政発0213第22号
令和8年2月13日

各 都道府県知事 殿

厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)

令和8年度(令和7年度からの繰越分)
医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業の実施について

 標記の事業については、別紙「医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により行うこととしたので通知する。
 なお、貴管下関係者に対しては、貴職からこの旨通知されたい。

別紙

医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業実施要綱

(1)目的

 本事業は、ICT機器等の導入によって業務効率化・職場環境改善に資する取組を行い、生産性向上を図る医療機関に対して必要な経費を支援することで、効率的で質の高い医療提供体制の構築を図ることを目的とする。

(2)実施主体

 都道府県とする。

(3)本事業の対象となる医療機関

 本事業の対象となる医療機関(以下「対象医療機関」という。)は、病院であって、以下の要件を満たし、その内容が本事業の趣旨に合致しているとして厚生労働大臣が認めたものとする。

① 「業務効率化計画」の作成

 以下の内容が盛り込まれた最大3年間を対象とする「業務効率化計画」(以下。「計画」という。)を作成し、各年における具体的な取組内容を記載すること。

組織
 院長、副院長等の管理者が委員長となる「業務効率化推進委員会」を設け、経営者層が業務効率化のPDCAを主導して進めること(当該委員会の体制や運用が記載された書面を提出)。
 PDCAについては、特に評価と見直しの仕組みを必ず設けること。
 なお、当該委員会は、上記趣旨に沿うものであれば既存の委員会を活用することでも差し支えない。

対象部門
 「医師部門」「調剤部門」「看護部門」「その他コメディカル部門」「事務部門」「その他のバックアップ部門」のいずれか又は全てが含まれていること。

具体的かつ定量的な効率化目標
 それぞれの病院の実情に応じた具体的な目標であって、対前年同月比○%以上など、定量的に測定及び評価できるものを設定する。
 例えば次のような目標が考えられるが、この範囲に限らず、病院の実情に応じて設定すること。

  • 医師部門
    • 診療情報提供書、退院時サマリ等の文書作成に要する時間の減
    • がん登録等のデータ入力作業に要する時間の減
    • 医師の超過勤務時間の減
    • 医師事務作業補助者の効率的配置
  • 調剤部門
    • 薬剤師の調剤業務時間の減
    • 薬剤師の薬歴、退院時服薬指導等の文書作成に要する時間の減
    • 薬剤師の医薬品情報業務時間の減
    • 薬剤師の超過勤務時間の減
  • 看護部門
    • 患者情報収集、看護記録の作成、医師からの指示待ち等に要する時間の減
    • 夜勤帯看護職員による患者訪室頻度の減
    • 看護職員の超過勤務時間の減
    • 看護補助者の効率的配置
  • その他コメディカル部門
    • リハ職種の記録作成等の時間の減
    • その他医療関係職種の超過勤務時間の減
    • リハ職種による入院後早期リハ介入率の増
    • 臨床工学技士が中央管理するME(医用工学)機器割合の増
  • 事務部門
    • 職員の勤怠管理業務に要する時間の減
    • レセプト点検業務に要する時間の減
    • 外来患者の待ち時間の減
    • 事務職員の超過勤務時間の減
  • その他のバックアップ部門
    • 給食部門のクックチル方式導入による早朝・深夜勤務の減

業務手順の見直し、タスク・シフト/シェアに関する具体的内容
 上記目標を達成するため、業務手順の見直しやタスク・シフト/シェアをどのように行うのか、具体的に設定すること。
 特に機器等を導入する場合は、最大限の効果を発揮できるよう、必要に応じて業務手順を見直すこと。

ランニングコストの確保に関する内容
 ICT機器等の運用・保守費用等のランニングコストは補助対象外であり、当該ランニングコストは業務効率化によって賄われるべきであることから、その確保に関する具体的方針を記載すること。

② 厚生労働大臣への報告

 上記計画の進捗を国においても確認するため、1年目の計画終了時、2・3年目の計画途中及び3年目の計画終了時に、厚生労働大臣が別途定めるところにより、都道府県知事を通じて厚生労働大臣に報告書を提出し、その評価を受けること。

③ 厚生労働大臣が別途定める業務効率化に関するデータの提出

 上記②とは別に、厚生労働大臣が別途定めるデータの提出に応じること(※1)。

※1.ICT機器等の導入前後において、対応する業務に要する時間、関係職員の総労働時間・超過勤務時間、医療安全に関する情報(インシデント件数)等のデータ提出を求めることを想定している。

④ 令和8年4月1日時点でベースアップ評価料(※2)を届け出ていること。

※2.「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。

⑤ 都道府県において、

  対象病院が、都道府県医療計画の5疾病6事業や在宅医療を提供するなど、地域医療に一定の貢献をしていることや、
 対象病院が、地域医療構想調整会議に参加し、病床の機能分化・連携、再編・統合を進める地域医療構想の推進に協力しており、当該病院の補助対象の取組がそうした地域医療構想に沿ったものであることが確認されていること。

(4)本事業の補助額・補助対象経費

 令和8年度中に生じる業務効率化に必要な経費(※3)の5分の4(国負担割合3分の2、都道府県負担割合3分の1)を上限に補助する。なお、1施設あたりの補助上限額は 80,000 千円とす。

※3.業務効率化に資するICT機器等の導入及びそれに附随する費用が対象である。

 ICT機器等には、職員間の情報共有のためのスマートフォンや業務用インカム、患者の見守り支援機器等のほかにも、生成AIを活用した各種業務支援サービス(AI問診や文書自動作成支援等)や薬剤・検体搬送ロボット、マセレーター(容器ごと粉砕・排水処理する汚物処理設備)、薬剤自動分包機等も対象となる。

 その他、医事部門・給食部門・清掃部門等の職員の業務効率化に資するICT機器等も対象となる。

 附随する費用としては、設置費用、訓練費用、効果測定費用、関連設備の改修費用(Wi-Fi 環境整備費用や電子カルテ等のシステム連携費用を含む。)等は対象となる。

 また、ICT機器等にはソフトウェアやサービスも含まれ、利用料等の支払いがなければ運用できない場合は、令和8年度中に生じる利用料等(令和8年4月1日から令和9年3月311 日までの間に生じる最大 12 ヶ月分)も対象となるが、本事業において、令和9年度以降に生じる当該経費への支援は行えないことに留意すること。

 なお、施設整備費用(例:休憩室・レクリエーション関連施設・院内保育所等の施設整備費用)は対象とならない。

(5)留意事項

① 本事業の対象医療機関は、都道府県の意見や実情も踏まえて厚生労働大臣が選定することとなるが、特定の開設主体に集中する等の偏った選定は行わない。

② 補助金の返還について

ア 本事業により補助を受けた対象医療機関は計画に沿って業務効率化に取り組み、設定した目標の達成に努める必要があるため、(3)②のとおり厚生労働大臣の評価を受けなければならない。その上で、当該評価において、成果が認められなかった場合には補助金の返還を求める場合がある。ただし、災害の発生等、やむを得ないと認められる場合はその限りではない。
イ  申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合は補助金の全部の返還を求める。

③ 今後の事業の参考とするため、厚生労働省から、対象医療機関において導入したICT機器等の具体的な製品名、製品価格等の導入に要した一連の費用等に関する情報の提出を求めることがあるので、これに応じること。

④ 業務効率化計画は最大3年間を対象に作成するものであるが、ここに記載した2年目・3年目の取組に関する対象経費の補助が保証されるものではないので留意すること。

⑤ 本実施要綱に定めのない事項については、別途、医政局医療経営支援課と協議の上、決定する。

【参考】厚生労働省医政局:令和8年度(令和7年度からの繰越分)医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業の実施について(医政発0213第22号), 令和8年2月13日




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