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あと半年で介護BCPと衛生管理は義務化 | NES’s blog

 2024年4月1日より、厚生省令の改正が施行され、それまで努力義務であった業務継続計画や衛生管理に関する条文が義務へとシフトします。

 すなわち、今日から半年後までに体制を整えなければなりません。

 業務継続計画については、計画書(BCP)が4月1日の時点で存在するようにと、いま執筆中という介護事業者様も少なからずあると思います。

 BCP策定がゴールではなく、そこから始まる研修や訓練など、非常時の対応力実装が目標であるため、実質的には2024年4月1日以降の方が仕事量は多くなると思います。
 その準備も、今から始めておく必要があると思います。

 衛生管理については、医療界で言う感染制御や感染管理など、英語で infection control と呼ばれているものに近づく内容になっています。
 感染対策の委員会を半年に1回開催、そこには外部人材でも良いので有識者を入れるようにという具体的な方法も示されているので、これから人員確保という介護事業者様も少なく無いと思います。

 弊社では、これらの業務を丸投げして頂けるようなサービスを提供しています。
 丸投げではなく監修や助言などもできます。

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介護施設・介護事業所の業務継続計画/衛生管理 コンサルティング フライヤー