BCM | 減災・業務継続のための研修・訓練・マネジメント | NES株式会社

Management

 BCPのマネジメントをBCM(business continuity management)と言います。

 減災の実現には計画を実行に移す力、計画にない臨機応変ができる力が必要になります。

 弊社では、実行力向上に必要なマネジメントをサポートしています。

  1. 訓練・実地
  2. 演習・ワークショップ
  3. 講義・座学
  4. 備蓄
  5. 連携・協力
  6. 法定対応(年2回×2種)
  7. 衛生管理・感染対策
  8. サービス概要

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訓練・実地

 消防計画では避難や消火などの訓練が実施されます。手順や所要時間を知る良い機会になります。

 災害を俯瞰すると、訓練すべき事項は多くあります。一度は経験しておくべきこと、何度も繰り返して上達すべきことなど、枚挙にいとまがありません。

 例えば、重要な機材が停止したことに気づくシーンから訓練を開始します。停止原因は電源喪失としますが、それはコントロール側が知ることであって、プレイヤー側は知らずに進めます。壁コンセントに電源が来ていないことを知る手段、別なコンセントに機材を接続して再起動する手順、ブレーカー操作するための手順などを体験しながら確認していきます。
 方法は知っていても、カギの所在を知らない、脚立が無くて届かない、服を汚さずに作業できないなど、成功/失敗した経験は、本番で活かされます。


コンテンツ例

  • 医療BCP訓練 ~停電~
  • 医療BCP訓練 ~断水~
  • 介護BCP訓練 ~今晩のケア~
  • 在宅医療BCP訓練 ~在宅避難からの離脱~
  • 市内で発生した災害・事故・事件の情報収集と活用
  • 借り物競争 ~重要業務のアレを調達~

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演習・ワークショップ

 実地訓練は時間や機材の制約が多いため、体験できないシーンが多くあります。そこで弊社では図上演習やワークショップなどのサービスを提供しています。シナリオや動画などオリジナルのコンテンツを充実させています。

災害時、安易にトイレを使わない方が良い理由を解説します。
2022年3月16日23時34分頃・東京有明(ホテル内)

 場面設定や時間管理などのノウハウと併せて、効果的な演習の提供に努めています。


コンテンツ例

  • 地震・土砂災害
  • 交通障害と業務継続(シミュレーター併用可)
  • 近隣での大規模火災の影響
  • 高速道路で事故に巻き込まれた
  • BCPの策定・見直しで顕在化する災害時ニーズ発掘

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講義・座学

 会場に集合してスライドショーを聴講するスタイルはどこででも行われる、一般的な研修のスタイルです。

 弊社でも講師が赴いて講義をさせて頂いております。弊社代表は150回以上の登壇経験があります。
 医師や被災経験者など多様な社外人材とのネットワークを持っています。


コンテンツ例

  • BCPの基本的な考え方 ~病院で働く者としての基礎知識~
  • BCPからBCMへ
  • 停電対応の分散化によるBCP実行性向上
  • 実行性あるBCPにするためのマネジメント(BCM)
  • 透析施設のBCP実現可能性を高める脅威同定とタイムライン

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備蓄

 減災は装備と人材の両輪で成り立ちます。

 家庭では水や食糧の備蓄が促されていますが、法人では工具や設備など多様な備蓄が想定されます。

 どのような備蓄があれば対応力や強靭性が高まるか、費用対効果が良いかを分析しています。

 1台1千万円の据置型発電機、100台×10万円の小型発電機、それぞれにメリット・デメリットがあります。弊社ではそれぞれを分析して提案しています。

投込型ヒーターと金属製バケツ
可搬型発電機と延長コード
可搬型冷蔵庫とバッテリ

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連携・協力

 ワーストケースとして孤立無援を想定することは重要ですが、同業他社や近隣のリソースを活かした連携モデルを構築することは対応力は飛躍的に高める可能性があります。

 連携先の候補から、実際の協定締結、合同訓練の企画運営など様々なシーンに弊社が伴走しています。

 同時に被災しないであろう者同士で遠隔地協定を締結することで、備蓄や人材などを融通し合い、機動性や確実性を高めることができます。

協力
共助

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法定対応(年2回×2種)

 法令で定められた年2回の研修、年2回の訓練に対応しています。弊社では、法施行前から実績があり保健所の監査でも不備は指摘されていません。

 弊社では『災害』と『感染症』のいずれにも対応しています。

 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 イ 感染症に係る業務継続計画  a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)  b 初動対応  c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等) ロ 災害に係る業務継続計画  a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)  b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)  c 他施設及び地域との連携


業務継続計画策定・研修に係る根拠法

 医療、介護、障害者福祉、児童福祉、その他の弱者に関する法令で『業務継続計画の策定等』という項目が設けられています。文言についてはほぼ同じです。以下の介護医療院と障害児入所施設の条文を例示しています。


(業務継続計画の策定等)
第三十条の二 介護医療院は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 介護医療院は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 介護医療院は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(業務継続計画の策定等)
第三十五条の二 指定福祉型障害児入所施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準


※.関係法規についてはこちらもご参照ください。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

第三十条の二(業務継続計画の策定等)

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

第二十四条の二(業務継続計画の策定等)

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

第二十三条の二(業務継続計画の策定等)

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

第二十六条の二(業務継続計画の策定等)

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

第二十四条の二(業務継続計画の策定等)

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

第二十四条の二(業務継続計画の策定等)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

第十九条の二(業務継続計画の策定等)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

第三十条の二(業務継続計画の策定等)

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

第二十二条の二(業務継続計画の策定等)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

第三条の三十の二(業務継続計画の策定等)

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第二十八条の二(業務継続計画の策定等)

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第十八条の二(業務継続計画の策定等)

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第五十三条の二の二(業務継続計画の策定等)

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準

第二十二条の二(業務継続計画の策定等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準

第十三条の二(業務継続計画の策定等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

第三十五条の二(業務継続計画の策定等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

第三十三条の二(業務継続計画の策定等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準

第四十二条の二(業務継続計画の策定等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

第二十五条の二(業務継続計画の策定等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準

第十四条の二(業務継続計画の策定等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第二十条の二(業務継続計画の策定等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第二十八条の二(業務継続計画の策定等)

児童福祉法施行規則

第一条の二十の三(総則)

第三十六条の十六の二(福祉の保障)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

第九条の三(業務継続計画の策定等)

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第二十条の二(業務継続計画の策定等)

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

第三十五条の二(業務継続計画の策定等)

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

第三十八条の二(業務継続計画の策定等)

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

第十二条の二(業務継続計画の策定等)

一時保護施設の設備及び運営に関する基準

第十四条(業務継続計画の策定等)

女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準

第十六条(業務継続計画の策定等)

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準

第六条の四(業務継続計画の策定等)

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衛生管理・感染対策

 介護施設等においては、災害対策のみならず感染症対策も実施しなければなりません。日々の感染症対策に加え、業務継続計画を策定し、機能させることが求められています。

 具体的には、感染症対策の有識者をメンバーに入れた感染対策委員会を半年に1回以上開催することを求めています。
 弊社では、有識者として感染管理認定看護師をご案内しています。

イ感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会  当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染対策委員会」という。)であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者(以下「感染対策担当者」という。)を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。  感染対策委員会は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。  なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

 感染症対策においても定期的な研修の実施を求めています。座学を含めた研修を年1回、訓練を年1回、計2回以上の開催が必要です。

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練  登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。  職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育(年1回以上)を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。  なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。  また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(年1回以上)に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。  訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

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サービス概要

 本ページに掲載のサービスについて概要を説明しています。詳細についてはお気軽にお問合せください。


オリジナル

 弊社のサービスは自社で提供しています。動画やシナリオなどのコンテンツは独自に制作していますので、他社様にはない研修等を提供しています。

 リクエストに応じ外部講師を招聘することもできます。感染管理認定看護師や災害テロ対策に携わる医師など、多様な連携があります。


人材について

 弊社の主要人材は現場経験者です。代表は臨床経験があり、講演などの登壇経験は150回以上ある人材です。


費用について

 講義や演習など1回からオーダーしていただけます。

 研修2回と訓練2回、年4回の教育機会を丸ごと弊社にご依頼いただける場合、教育計画の実現可能性を高め、かつ、費用面ではリーズナブルに対応させていただきます。

発注方法研修・訓練
単回発注1回20万円
年4回一括発注1年60万円
※.費用例(教育内容や使用機材により上記金額と異なる場合があります)

 本サービスは、本体費用のほかに旅費交通費をいただく場合があります。


撮影について

 本サービスは無形のコンテンツビジネスです。撮影や録音はコンテンツの使いまわしができ、商品価値を失う恐れがあるためお断りしております。


資料

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